令和7年度税制改正

1 法人税

(1)中小企業者等の法人税の軽減税率の延長
中小企業者の法人税率は、適用期限が2年間延長されます。                          令和9年3月31日までのに間開始する事業年度に適用されます。

(2)防衛特別法人税の創設                                        法人税率は変えず、法人税額から年500万円の税額を控除をしたうえで、4%の「付加税」が課されます。                                                  令和8年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます。

2 所得税
(1)給与所得控除の最低保証額の引上げ                                                    55万円から65万円に引上げられます。

(2)基礎控除の引上げ                                          合計所得金額が2350万円以下である控除額が所得階層ごとの控除額となります。2350万円以下の場合の控除額は、95万円から58万円となります。

(3)所得控除の対象となる合計所得金額定の引上げ                              58万円以下となります。

(4)特定親族特別控除の創設                                       19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得が58万円を超えても123万円以下であれば特定親族が63万円から3万円までの控除が受けられます。

(5)(1)から(4)の適用                                         令和7年分以後の所得税に適用されます。


令和6年度税制改正

1 法人税
(1)賃上げ促進税制の強化                                                      中小企業については、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった場合、5年間の繰越しが可能となります。                                                  令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度となりました。

(2)中小企業倒産防止共済事業に係る措置                                 中小企業倒産防止共済法の共済契約の解約があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解約の日から同日以後2年を経過する日までに支出する当該共済契約に係る掛金については、損金算入の適用が出来ないこととなりました。

2 所得税
(1)定額減税                                                    納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人つき、所得税3万円が控除されます。

(2)子育て特例対象個人が認定住宅等の新築等をした場合、借入限度額が拡大されます。床面積については、合計所得金額が1000万円以下の場合の床面積が40㎡に緩和されます。                                                                                                         令和6年1月1日から令和6年12月31日までに居住の用に供した場合に適用されます。

3 納税環境の整備
更正の請求に係る隠蔽・仮装行為を未然に防止する観点から、隠蔽・仮装したところに基づき「更正の請求書」を提出した場合、重加算税が賦課されることとなりました。                                                                                                                                                      令和7年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に適用されます。


適格請求書に係る法令

〇 適格請求書発行事業者
第2条7の2
第57条2第1項の規定による登録を受けた事業者

〇 適格請求書発行事業者の登録等
第57条の2
第57条4第1項に規定する適格請求書の交付を受けようと事業者は、税務署長の登録を受けることができる。税務署長は、登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

〇 適格請求書発行事業者の義務
第57条の4
適格請求書発行事業者は、譲渡等を受ける他の事業者から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、他の事業者に交付しなければならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
1 事業者の氏名又は名称及び登録番号                                                                     2 譲渡等を行った年月日                                                                                 3 譲渡等に係る資産又は役務の内容                                                                      4 譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率                                                                                                                        5 消費税額等                                                                                6 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

〇 適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等囲
令第79条の9第2項                                                                            1 税込価額が3万円未満の旅客の運送
2 卸売市場において行われる譲渡等                                                                     3 財務省令で定めるもの

〇 財務省令
規第26条の6                                                                                1 自動販売機等により行われる税込価額が3万円未満のもの
2 郵便法に規定する郵便の役務及び貨物の運送

〇 帳簿等の記載で仕入税額控除が認められる規定                                                                                                   令第49条                                                                                                  


国税通則法 抜粋

税務調査に係る国税通則法

(調査の事前通知)
第74条の9第1項
税務署長等は、当該職員に納税義務者に対し実地調査を行なわせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(税務代理人を含む)に対し、その旨を通知する。

(事前通知を要しない場合)
第74条の10
前条第1項の規定にかかわらず、税務署長が、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前通知を要しない。

(調査の終了の際の手続)
第74条の11第1項
税務署長等は、更正決定等をすべきと認められない場合には、納税義務者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知する。

同法2項
更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、納税義務者に対し、調査結果の内容を説明する。

同法3項
前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。

参考
理由附記の根拠法令

・ 青色申告者に対する更正 法人税法130条、所得税法155条
・ 白色申告者に対する更正 行政手続法第14条
・ 加算税の賦課決定 行政手続法第14条
・ 申請関係が拒否された場合 行政手続法第8条


取引相場のない株式の評価方法

取引相場のない株式の評価方法については、取引相場のない株式を贈与、又は相続する場合に作成が必要となります。評価に当たっては、以下の明細書を使用いたします。

1 第1表の1 評価上の株主の判定の明細書
取得する株式が、原則的評価方式等で評価するか、配当還元方式で評価するかを判定します。氏名及び名称欄には、納税義務者の属する同族関係者グル-プの株主の氏名又は名称を記載します。同族関係者とは、株主の1人とその配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族等をいいます。
配当還元方式とは、配当金額を10%の利率で還元し、元本である株式の価額を求めるものです。

2 第1表の2 会社規模の判定の明細書
判定要素及び判定基準により、評価会社の規模を判定します。帳簿価額欄には、直前期末における各資産の確定決算上の帳簿価額の合計額を記載します。大会社は、原則として、類似業種批准方式により評価します。小会社は、原則として、純資産価額方式により評価します。中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

3 第4表 類似業種比準価額等の計算明細書
比準要素等の金額により、1株(50円)当たりの年配当金額、年利益金額及び純資産価額を計算します。類似業種比準価額の計算欄については、「類似業種比準価額計算上の業種及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」により、類似業種の比準価額を計算します。

4 第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書
資産の部及び負債の部の各欄には、課税時期における評価会社の相続税評価額及び帳簿価額を記載し、1株当たりの純資産価額を計算をします。

5 第3表 一般の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書
原則的評価方式による価額の場合は、第4表及び第5表により計算された価額により1株当たりの価額を計算します。

6 第2表 特定の評価会社の判定の明細書
評価会社が以下の特定の評価会社に該当するかどうかの判定に使用します。
(1)比準要素数1の会社
(2)株式保有特定会社
(3)土地保有特定会社
(4)開業後3年未満の会社
(5)開業前又は休業中の会社

原則的評価方式による場合は、上記の順に従い計算書を作成し、1株当たりの価額を計算します。第7表、第8表及び第6表については、記載する必要はありません。

7 第7表、第8表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書
評価会社が、株式保有特定会社に該当する場合に使用します。

8 第6表 特定評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書
特定の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額を計算する場合に使用します。


株主総会

業務運営の決定権は、株主総会または取締役会にあります。
1株主総会の権限
株主総会は、株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができます。
ただし、取締役会設置会社においては、株主総会は、法律に規定する事項定款で定めた事項に限り、決議することができます。
2株主総会の決議 
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、過半数を有する株主が出席し、議決権の過半数を持って決議されます。
特別決議については、2/3以上の多数をもって決議しなければなりません。