平成22年度税制改正
平成22年度の税制が改正されました。
主な改正点
1 法人税
(1)特定支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が廃止
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用がなくなります。
(2)100%グル−プ内の内国法人間の取引の改正
@資産の譲渡損益の繰延べ
A寄付の損金・益金不算入
B資本関連取引
2 所得税
(1)寄付金控除
適用下限が、2千円に引き下げられました。
(2)扶養控除
年少扶養親族(16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されました。
16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の額が、38万円に引き下げられました。
同居特別障害者に対する障害者控除の額が、75万円に引き上げられました。
適用は、平成23年からです。
(3)生命保険料控除
介護医療保険料控除が設けられ、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る限度額は、次に掲げる金額となりました。
一般保険料控除 40,000円
個人年金保険料控除 40,000円
介護医療保険料控除 40,000円
3 贈与税・相続税
(1)住宅取得資金の贈与税の非課税枠の拡大
平成22年贈与分1500万円
平成23年贈与分1000万円
(2)定期金の評価
生命保険契約や個人年金契約により、相続人が定期金(年金)を受けとる場合の評価が見直されました。
@給付事由が発生している場合 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 解約返戻金相当額
ロ 一時金の給付を受けることができる場合 一時金相当額
ハ 予定利率等を基に算出した金額
A給付事由が発生していない場合
解約返戻金相当額
4 消費税
平成22年4月1日以後、課税事業者を選択、又は、資本金1千万円以上の法人を設立した場合
100万円以上の資産を購入した場合には、課税期間の初日から3年間は、免税事業者となることはできません。
また、簡易課税制度を選択することもできません。
平成21年度税制改正
平成21年度の税制が改正されました。
主な改正点
1 法人税
(1)中小企業者等の法人税率の特例
資本金1億円以下の法人については、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が22%から18%に引き下げられました。
(2)欠損金の繰戻しによる還付の請求
資本金1億円以下の法人については、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については、欠損金の繰戻しによる還付の請求ができるようになりました。
(3)交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人については、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられました。
2 所得税
(1)住宅借入金等特別控除
平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の控除期間等が改められました。
21年に居住した場合の最大控除可能額は、500万円です。
また、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例が創設されました。
21年に居住した場合の最大控除可能額は、600万円です。
(2)住宅特定改修特別税額控除の創設
平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、バリアフリ−改修工事又は省エネ改修工事をした場合においては、工事費用等の額(200万円を限度とする)の10%に相当する金額が所得税の額から控除できるようになりました。
(3)認定長期優良住宅新築等特別控除の創設
平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に、認定長期優良住宅の新築等をし、その住宅を居住の用に供した場合においては、費用の額(1,000万円を限度とする)の10%に相当する金額が所得税の額から控除できるようになりました。
その年分の所得税の額から控除しても控除しきれない金額については、翌年分の所得税の額から控除することができます。
3 譲渡所得
(1)特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得した場合、所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、譲渡所得から1000万円を控除することができるようになりました。
(2)土地等を先行取得した場合の譲渡所得の課税の特例の創設
事業所得等の業務を行う個人が、平成21年から平成22年までの間に、土地等を取得し、この土地等について届出書を提出した場合において、10年以内に他の事業用土地等を譲渡をした場合には、譲渡益から100分の80または100分の60に相当する金額を控除することができるまようになりました。
4 贈与税
住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年から平成22年までの間に直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合、非課税枠が500万円加算できるようになりました。
5 金融・証券
(1)上場株式等に係る配当所得
上場株式等の配当所得については、総合課税のほかに申告分離課税を選択できるようになりました。
(2)上場株式等に係る譲渡所得
平成21年から平成23年までの間に上場株式等の譲渡をした場合には、譲渡所得に対し、税率が所得税7%(住民税3%)となりました。
株式会社の機関
機関設置は、以下のとおりです。
株主総会と一人以上の取締役は必ず設置しなければなりません。また、定款の定めにより、D〜Iの機関を設置することが可能です。
規模 A B C D E F G H I
1 大会社 なし 要 要 要 有 有 要 無 任意
2 大会社 なし 要 要 要 無 無 要 有 任意
3 大会社 あり 要 要 有 有 無 要 無 任意
4 大会社 あり 要 要 有 有 有 要 無 任意
5 大会社 あり 要 要 有 無 無 要 有 任意
6 大会社 あり 要 要 × 有 × 要 × 任意
7 中小会社 なし 要 要 要 有 無 有 無 任意
8 中小会社 なし 要 要 要 有 無 × × 任意
9 中小会社 なし 要 要 要 有 有 有 無 任意
10 中小会社 なし 要 要 要 有 有 × × 任意
11 中小会社 なし 要 要 要 無 無 有 有 任意
12 中小会社 あり 要 要 有 有 無 有 無 任意
13 中小会社 あり 要 要 有 有 無 × × 任意
14 中小会社 あり 要 要 有 有 有 有 無 任意
15 中小会社 あり 要 要 有 有 有 × × 任意
16 中小会社 あり 要 要 有 無 無 有 有 任意
17 中小会社 あり 要 要 有 無 無 × × 有
18 中小会社 あり 要 要 × 有 × × × 任意
19 中小会社 あり 要 要 × 有 × 有 × 任意
20 中小会社 あり 要 要 × 無 × × × 任意
A 譲渡制限 B 株主総会 C 取締役
D 取締役会 E 監査役 F 監査役会
G 会計監査人 H 委員会 I 会計参与
大会社は、資本金の計上が5億円以上、または、負債総額200億円以上の会社です。
譲渡制限なしの会社は、公開会社です。
株主総会
業務運営の決定権は、株主総会または取締役会にあります。
1株主総会の権限
株主総会は、株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができます。
ただし、取締役会設置会社においては、株主総会は、法律に規定する事項定款で定めた事項に限り、決議することができます。
2株主総会の決議
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、過半数を有する株主が出席し、議決権の過半数を持って決議されます。
特別決議については、2/3以上の多数をもって決議しなければなりません。