令和5年度税制改正
1 法人税
防衛財源 法人税率は変えず、法人税額から所得が2400万円相当の税額を控除をしたうえで、4~4.5%の「付加税」を上乗せします。 令和6年以降の適切な時期に増税となります。
2 所得税
(1)防衛財源 所得税額に当分の間、1%の新たな「付加税」を導入します。復興特別所得税を1%引き下げ、課税期間を延長します。 令和6年以降の適切な時期に増税となります。
(2)NISA(運用益の非課税措置)の拡大 NISAについては、年間の投資上限度額及び生涯の投資上限額が拡大します。 令和6年1月から適用されます。
(3)個人事業者の「届出書」の提出期限の設定 「開業・廃業等届出書」「青色申告の取りやめ届出書」については、提出期限をその年の確定申告書の提出期限とします。 令和8年1月1日以降、令和8年分以降から適用されます。
(4)源泉徴収票の提出方法の見直し 給与等の支払をする者が、市区町村の長に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなします。 令和9年1月1日以後提出分に適用されます。
3 資産税
(1)生前贈与加算税制度の見直し 暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が3年間から相続前7年間に延長されます。ただし、延長した4年間の贈与について総額100万円までは相続財産に加算しません。期間の延長は令和9年以降の相続から令和6年1月1日以降が対象となります。令和13年1月1日以降は加算期間が7年となります。
(2)相続時精算課税制度の毎年110万円の基礎控除の創設 相続時精算課税制度により行われた贈与について、課税価格から毎年110万円の基礎控除が出来るようになります。贈与が110万円以下の場合は、贈与税の申告はは不要となります。 令和6年1月1日以後から適用されます。
(3)相続時精算課税制度による贈与財産が災害により被害を受けた場合の再計算 相続税において計算される金額は、贈与財産の価格から災害をを受けた金額を控除した金額とします。 令和6年1月1日以後から適用されます。
4 消費税
(1)仕入税額控除が認められる少額取引 令和5年10月1日~令和8年9月30日までは、消費税から控除する金額を売上に係る消費税額の8割とすることができます。適用する場合は、申告書にその旨を付記します。
(2)仕入税額控除が認められる少額取引 令和5年10月1日~令和11年9月30日までは、基準期間における売上高が1億円以下の場合、1万円未満の取引については、帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。