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平成23年度税制改正

平成23年度の税制が改正されました。

主な改正点

1 法人税

(1)法人税率の引下げと復興特別法人税の創設
中小法人の軽減税率は、18%から15%に引下げられました。
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
平成24年4月1日以後に開始する3事業年度については、基準法人税額に対し、10%相当額の復興特別法人税が課されます。

(2)減価償却制度の見直し
減価償却制度について、これまでの「250%定率法」が「200%定率法」に変わります。
平成24年4月1日以後取得する資産から適用されます。

経過措置1
 平成24年4月1日をまたぐ事業年度において、その末日までに取得した資産については、改正前の250%定率法により償却することがでます。

経過措置2
 平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、250%定率法を適用していた既住の取得資産について、200%定率法に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了することができます。

(3)欠損金の繰越控除と貸倒引当金の適用対象法人の見直し

イ 青色欠損金及び災害損失金の繰越控除額は、その事業年度の欠損金等の控除前の所得金額の80%相当額とされました。
大法人等に適用されます。

ロ 貸倒引当金の適用法人が銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人に限定されました。

ハ 青色欠損金及び災害損失金の繰越控除は、9年に延長されました。
この改正は、平成20年4月1日以後終了した事業年度において生じた欠損金から適用されます。

(4) 雇用促進税制の創設
青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)及び10%以上増加した場合は、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができるようになりました。
この適用を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内にハロ−ワ−クに雇用促進計画を提出する必要があります。


2 所得税
(1)復興特別所得税の創設
震災の復興財源を調達するため、基準所得税額の2.1%の上乗せ課税が導入されました。
平成25年分から平成49年分まで25年間に渡って実施されます。

(2)年金所得者の申告手続の簡素化
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、申告不要となりました。

(3)住宅借入金等特別控除

イ 住宅の対価の額に関し補助金等の交付を受ける場合には、対価の額から補助金等の額を控除することとなりました。

ロ 住宅の取得等に際し住宅取得資金の贈与を受け、住宅取得資金の贈与税の非課税又は相続時精算課税選択の特例を適用した場合は、取得等の対価の額から適用額を控除することとなりました。

(4)雇用促進税制の創設
青色申告書を提出する個人で、雇用者の数が増加した場合、所得税額の特別控除ができるようになりました。


3 消費税
(1)事業者免税点制度の適用見直
当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
適用は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。

(2)仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ル−ル」の見直し
当課税期間の課税売上高5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより仕入れ税額控除の計算を行うこととされました。
適用は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。


4 通則法

 更正の請求期間の延長
更正の請求ができる期間が法定申告期間から5年に延長されました。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

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